1957-03-26 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第17号
それから次のスポーツ、娯楽関係団体――ゴルフ・クラブ、ドライビング・クラブ等というあたりになりますと、1の(2)にも書いてございますが、これは遊技所業というようなものに当るのではなかろうかという一応の解釈でございます。
それから次のスポーツ、娯楽関係団体――ゴルフ・クラブ、ドライビング・クラブ等というあたりになりますと、1の(2)にも書いてございますが、これは遊技所業というようなものに当るのではなかろうかという一応の解釈でございます。